振興指針と生活衛生同業組合 まとめ

💡 試験対策ポイント

📚 振興指針(しんこうししん)

📚 振興計画(しんこうけいかく)

📚 生活衛生同業組合

生活衛生関係営業者(美容室・理容室・飲食店など)が作る法人格のある非営利の組合

生活衛生関係営業者の人は、自由に同じ業種に該当する組合に加入・脱退することができます。
どの業種でも1都道府県につき1つしか設立できません。

主な活動: 加入メリット:

📚 標準営業約款(やっかん)

標準営業約款(Sマーク)とは、消費者の利益を保護し、サービスや商品を選択する際の利便性を高めることを目的に設けられた制度です。
注意)サービス・技術・設備の内容を明らかにして、消費者の選択をしやすくするもので、料金の規制とは無関係です。

📚 生活衛生営業指導センター

生活衛生営業指導センターは、生活衛生関係営業(理容、美容、クリーニング、飲食店など)の衛生水準の維持向上や、経営の健全化、消費者・利用者の利益保護を目的とした、都道府県ごとに設置されている公益財団法人です。

主な業務:

📝 練習問題

2024/秋
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく振興指針に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 振興指針は、厚生労働大臣が定めることができる。
(2) 振興指針は、生活衛生同業組合の組合員のみを対象として策定される。
(3) 生活衛生同業組合は、振興指針に沿って振興計画を定めることができる。
(4) 政府は、振興計画に基づく事業の実施に必要な資金の確保などの援助に努めるものとされている。
→ 正解 (2)
2024/春
問題 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく生活衛生同業組合に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 営利を目的として設立された組織である。
b 組合員としての加入や脱退が任意にできる。
c 振興指針に沿って振興計画を定めることができる。
d 営業方法についての組合員間の協定を制約なく定めることができる。
→ 正解 bとc
2023/秋
問題 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 生活衛生同業組合は、料金等を規制するための標準営業約款を定めることができる。
(2) 美容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。
(3) 生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。
(4) 都道府県知事は、生活衛生関係営業の振興を図るため、振興指針を定めることができる。
→ 正解 (3)

出典:公益財団法人 理容師美容師試験研修センター