📚 生活衛生同業組合
生活衛生関係営業者(美容室・理容室・飲食店など)が作る法人格のある非営利の組合
生活衛生関係営業者の人は、自由に同じ業種に該当する組合に加入・脱退することができます。
どの業種でも1都道府県につき1つしか設立できません。
主な活動:
- 衛生水準の向上:営業施設の改善や衛生管理に関する指導、講習会など。
- 経営の健全化:経営相談、融資あっせん、情報提供、共済制度など。
- その他:業界の情報交換、福利厚生、レクリエーションなど。
加入メリット:
- 低金利の融資が受けられる場合がある。
- 共済制度を利用できる。
- 業界の最新情報や支援策を入手できる。
- 各種講習会や研修会に参加できる。
- Sマーク(標準営業約款制度)の登録ができる。
📝 練習問題
2024/秋
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく振興指針に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 振興指針は、厚生労働大臣が定めることができる。
(2) 振興指針は、生活衛生同業組合の組合員のみを対象として策定される。
(3) 生活衛生同業組合は、振興指針に沿って振興計画を定めることができる。
(4) 政府は、振興計画に基づく事業の実施に必要な資金の確保などの援助に努めるものとされている。
→ 正解 (2)
2024/春
問題 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく生活衛生同業組合に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 営利を目的として設立された組織である。
b 組合員としての加入や脱退が任意にできる。
c 振興指針に沿って振興計画を定めることができる。
d 営業方法についての組合員間の協定を制約なく定めることができる。
→ 正解 bとc
2023/秋
問題 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 生活衛生同業組合は、料金等を規制するための標準営業約款を定めることができる。
(2) 美容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。
(3) 生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。
(4) 都道府県知事は、生活衛生関係営業の振興を図るため、振興指針を定めることができる。
→ 正解 (3)