雇用保険は、労働者の失業時や継続的な雇用が困難な事由が発生した際に、労働者の生活と雇用の安定を図る目的で設けられた公的保険です。
◆雇用保険の保険料
給与や賞与の金額に保険料率をかけて計算されます。
◆主な給付
| 基本手当 |
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| 定年退職や倒産、自己都合などによって離職した人に支給されます。受給できる日数は90~360日と幅があり、離職時の年齢、雇用保険の加入期間、離職の理由などによって決定されます。 基本手当の日額:賃金日額に給付率をかけて計算されます。 基本手当の受給日数:離職理由・年齢・雇用保険の加入期間によって決定されます。 |
| 高年齢求職者給付 |
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| 65歳以上で離職した人に支給されます。基本手当と同じ方法で計算した日額の50日分(加入期間1年未満は30日分)が一時金として支給されます。 |
| 教育訓練給付 |
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| 労働者の能力向上やキャリア形成を支援するものです。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了すると、受講料や入学料などの一部が支給されます。 |
| 高年齢雇用継続給付 |
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| 賃金が60歳時点と比べて75%未満になった60歳以上65歳未満の人に支給されます。 |
| 育児休業給付 |
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| 育児休業を取得した人に支給されます。 |
| 介護休業給付 |
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| 要介護状態の家族のために、介護休業をする人に支給されます。 |
労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者を保護するための公的保険制度です。 業務中、または通勤途中の事故によって、怪我や病気、障害が残った、または死亡したときに、被害を負った労働者やその遺族は一定の給付金を受け取ることができます。
事業の規模に関係なく、パートやアルバイトを含む労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入義務があります。
雇われている労働者は、国籍や身分、年齢などにかかわらず適用労働者となります。役員等、労働者とみなされない人は対象外です(例外あり)。
◆労災保険の保険料
雇用している従業員に支払う賃金の総額に事業の種類ごとの労災保険料率をかけて計算され、事業主が全額負担します。
◆主な給付
業務中の災害に対する給付の名称には、「補償」の文字が入ります。| 療養(補償)給付 |
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| 傷病で療養するときは費用が支給されます。 |
| 休業(補償)給付 |
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| 傷病の療養で働けず賃金を受け取れないときに、休業開始4日目以降、給付基礎日額の60%相当額が支給されます。また、特別支給金として給付基礎日額の20%の給付も受けることができ、合計で80%が支給されることになります。 |
| 障害(補償)給付 |
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| 傷病が治った後に障害が残ったとき、障害等級によって給付基礎日額の何日分かが支給されます。 |
| 遺族(補償)給付 |
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| 労災事故により死亡したとき、遺族に対して支給されます。 |
出典:公益財団法人 理容師美容師試験研修センター