📚 名簿訂正申請・再交付
氏名・本籍の都道府県が変わったときは、30日以内に名簿訂正の申請と免許証再交付の申請をする。
→「住所」が変わっても申請はしない
免許証を紛失(または破損)したときは、免許証再交付の申請をする。
→失った免許証を発見したときは、5日以内に返納する。
📝 練習問題
2024/秋
問題 美容師の免許と名簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
(2) 美容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証(免許証明書)の書換え交付を申請しなければならない。
(3) 美容師が本籍地を変更し都道府県名が変わったときは、新しい本籍地の都道府県知事に名簿の訂正を申請しなければならない。
(4) 美容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
→ 正解 (1)
2024/春
問題 美容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 免許の申請に当たっては、伝染性の疾病の有無に関する診断書を添付しなければならない。
(2) 他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
(3) 業務停止処分となったときは、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要がある。
(4) 免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
→ 正解 (3)
2023/秋
問題 美容師の養成と免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 外国で美容を業としていた者であっても、日本で美容師となるためには、美容師養成施設において必要な知識及び技能を修得しなければならない。
(2) 理容師養成施設又は美容師養成施設のいずれか一方を卒業した者が、他方の養成施設で履修する場合には、履修課目の一部を免除する制度が設けられている。
(3) 美容師試験に合格しても、かつて無免許で美容の業を行った者には、免許が与えられないことがある。
(4) 美容師試験に合格しても、伝染性の疾病にかかっている者には、免許が与えられないことがある。
→ 正解 (4)