美容所開設 まとめ

💡 試験対策ポイント

📚 美容所の開設

新規オープン前都道府県知事(保健所設置市長)に開設届を提出する

構造設備の確認検査

適合確認後、新規オープン

美容所の開設者は、資格なしOK。複数店舗OK。

📚 開設届の事項

添付書類

開設届は都道府県知事(保健所設置市長)が定めた様式で、電子データではなく書面で提出します。

自動車での移動美容所も、開設届が必要です。

📚 構造設備の確認検査

開設届をした美容所は、構造設備の確認検査が行われます。
確認検査は、都道府県知事(保健所設置市長)から委託を受けた保健所の職員(環境衛生監視員)が行い、構造設備基準や衛生設備基準が満たされているかどうかを確認します。

(具体的には、作業室の面積、床の素材、採光・照明、換気設備、消毒設備、毛髪箱・汚物箱などがチェックされます。)

→確認検査・立入検査を妨げた場合、罰金刑になります。
→適合確認前に美容所を使用した場合も、罰金刑になります。

📚 変更・廃止の届出

開設届の事項に変更が生じたときや、美容所を廃止したときは、速やかに都道府県知事(保健所設置市長)に届け出する必要があります。

→開設・変更・廃止の届出を怠った、または虚偽の届出をした場合、罰金刑になります。

📚 開設者の交代

開設者の交代(地位承継)があった場合は、その事実を都道府県知事(保健所設置市長)に届出します。改めて開設届を出す必要はありません

📝 練習問題

2024/秋
問題 美容所の開設者が行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 美容所の開設者は、美容師を新たに雇用した場合や美容師が退職して従事しなくなった場合には、速やかに届け出なければならない。
(2) 美容所の開設者は、美容所の名称のみを変更した場合には、届け出る必要はない。
(3) 美容所の届出事項の変更の届出を怠った場合であっても、罰金刑の対象となることはない。
(4) 相続等により美容所の開設者の地位を承継した場合には、新たに美容所の開設を届け出なければならない。
→ 正解 (1)
2024/春
問題 美容所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
(2) 要件を満たせば、自動車を使用した移動美容所の開設が認められる。
(3) 美容所と理容所を同一の施設において重複開設することは、いかなる場合でも認められない。
(4) 相続等により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
→ 正解 (3)
問題 美容師法に基づく美容所の検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 都道府県知事は、美容所の衛生上必要な措置の実施状況と併せて経営状況についても立入検査を行わせることができる。
(2) 立入検査は、行政から委託された生活衛生監視員によって行われる。
(3) 立入検査を妨げた場合には、そのことにより美容所の閉鎖処分となることがある。
(4) 美容所の構造設備について確認検査を受けずに美容所を使用した場合には、罰金に処されることがある。
→ 正解 (4)
2023/秋
問題 美容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 美容所の開設者は、美容師の免許を有する者でなければならない。
(2) 会社の福利厚生のための美容所については、業として行う場合であっても開設の届出は不要である。
(3) 美容所の開設の届出事項には、美容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
(4) 美容所の開設届には、業務に従事する美容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。
→ 正解 (4)

出典:公益財団法人 理容師美容師試験研修センター